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特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
要するに、労使間のトラブルを円満に解決するためのお手伝いができる「国家資格者」ということです。
★上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
※(参考)社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。 (当事務所は、平成18年より特定社労士として名簿登録しています。)
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